EMPLOYEE BENEFITS

福利厚生

  • 有給休暇、特別休暇、育児介護休暇

    有給休暇、特別休暇、育児介護休暇

  • 借上社宅制度

    借上社宅制度

  • 組織活動補助制度

    組織活動補助制度

    会社では、部や課だけではなく、委員会・プロジェクトなどの組織横断の活動を行っています。これらの活動で、メンバー間のコミュニケーションやリフレッシュを図る為の、飲み会や食事会への費用負担を行ってます。

  • 健康診断、ストレスチェック

    健康診断、ストレスチェック

    社員の身体的精神的な健康管理を目的として、年1回実施しています。

社内行事(ビアパーティ、忘年会、季節の弁当etc)全て会社負担で行っています。

仕事と育児・介護の両立支援

私たちが目指す働く環境

 環境変化が激しく不確実性の高い時代にあり、グローバル競争に勝ち抜くためには、「働き方改革」と「多様な人材活躍」を持続的成長のための重要な経営戦略のひとつとして捉えております。これらの経営戦略を通じて新たな企業価値の創出や企業価値を高めることを目指しております。性別による偏りのない育児や介護の家事分担ができ、仕事と家庭の両立が出来る環境整備、職場風土醸成を進めていきます。

方針

遠藤製作所は、従業員1人ひとりが働き甲斐のある人間らしい仕事を実現でき、多様性が重視され、ワークライフバランスが取れた職場環境を整備すると共に、グループ全体でグローバルに活躍できる人材の育成を目指して、従業員の働く意欲や能力の向上に取り組みます

ESG憲章(3.労働慣行より)

◆次世代の社会を担う子どもを安心して産み、育てられる職場環境をつくることは、企業に求められる基本的な役割の一つであると考えています。従業員が仕事と育児を両立しつつ、その能力を十分に発揮できる職場環境づくりを目指して取り組んでいきます。

仕事と育児・介護の両立支援

遠藤製作所は仕事と育児・介護の両立を希望する従業員の、不安や悩みに応える支援制度や情報提供体制を整えています。

1. 出産・育児と仕事の両立支援への取組み

育児支援制度

2. 出産・育児に関する主な制度

〜制度概要〜
制度概要
検診の受診の確保妊娠中又は出産後1年を経過しない女性社員が母子健康法に基づく保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を申し出た場合に通院休暇を取得できます。
①産前の場合
 妊娠23週まで・・・・・・・4週に1回
 妊娠24週から35週まで・・2週に1回
 妊娠36週から出産まで・・・1週に1回
ただし、医師又は助産師(以下「医師等」という。)がこれと異なる指示をしたときには、その指示により必要な時間を取得できます。
②産後(1年以内)の場合
医師等の指示により必要な時間を取得できます。
※原則無給/年次有給休暇の取得可。
産前産後休暇産前6週間産後8週間(多胎妊娠の場合14週間)に取得可能です。
※原則無給
配偶者出産時の特別休暇妻が出産するとき労働日を継続して1日特別休暇を取得することができます。
※年次有給休暇とは別の特別休暇取得可。
育児休業1歳に満たない子と同居し、養育する者は、育児のために育児休業を取得することができます。子が保育所に入所できない等の場合、1歳、1歳6ヶ月、2歳に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができます。
※原則無給(規程要件を満たすこと)
出生時育児休業
(産後パパ育休)
育児のために休業することを希望する従業員は、子の出生から8週間以内の子と同居し、養育する者は、出生時育児休業をすることができます。子の出生後8週間以内のうち4週間(28日)を限度として、一子につき2回まで分割して取得することが可能です。出生時育児休業中に就業することを希望する従業員は、就業も可能です。
これは、男性社員への育休取得促進を目指しています。仕事と家庭の両立が出来る環境整備をおこなっていきます。
※休業期間は無給/就業に関しては規程要件を満たすこと。
子の看護休暇未就学児の子を養育する従業員は、負傷・疾病・予防接種や健康診断の受診につき、当該子の世話をするために、年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護休暇を取得することができます。
※半日単位又は時間単位での取得可。
通勤緩和措置妊娠中又は出産後1年を経過しない女性社員から、保健指導又は健康診査に基づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申出があった場合、次の措置を講じます。
①妊娠中の通勤緩和措置として、通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として1時間の勤務時間の短縮又は1時間以内の時差出勤を認めます。
②妊娠中の休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長や休憩の回数を増やします。
③妊娠中又は出産後の女性社員が、その症状等に関して指導された場合は、医師等の指導事項を遵守するための作業の軽減や勤務時間の短縮、休業等の措置をとります。
※原則無給/年次有給休暇の取得可。
短時間勤務3歳に満たない子を養育する従業員は、申し出ることにより、以下の育児短時間勤務措置を利用することができます。
時間外勤務制限・免除妊娠中の女性、産後1年を経過しない女性社員であって請求した者については、時間外労働又は休日労働労働を制限・免除します。また、妊産婦が請求した場合は、「日・週」の法定労働時間を超える変形労働時間制からも適用除外します。
深夜業務時間制限・免除妊娠中の女性、産後1年を経過しない女性社員であって請求した者については、深夜(午後10時から午前5時まで)労働を制限・免除します。
育児時間の確保1年未満の乳児を養育する女性社員から請求があったときは、休憩時間のほか1日について2回、1回について30分の育児時間が利用できます。
※原則無給/年次有給休暇の取得可。
妊娠・出産・育児休業に関するハラスメントの禁止妊娠・出産・育児休業に関する言動及び妊娠・出産・育児等に関する制度又は措置の利用に関する言動により、他の全ての労働者の就業環境を害するようなことを禁止します。
家族手当未就学児及び就学している満22歳以下の子に家族手当を支給します。
※ただし、第3子まで(規程要件を満たすこと)

介護支援制度

1. 介護と仕事の両立支援の取組み

2. 介護に関する主な制度

制度概要
介護休業要介護状態にある対象家族を介護するため介護休業を取得することができます。
介護を必要とする家族1人につき、のべ93日間までの範囲内で3回を限度として介護休業をすることができます。
※原則無給(規程要件を満たすこと)
介護休暇要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員は、年次有給休暇とは別に、当該家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、介護休暇を取得することができます。
※半日単位又は時間単位での取得可。
短時間勤務3歳に満たない子を養育する従業員は、申し出ることにより、以下の育児短時間勤務措置を利用することができます。
時間外勤務制限・免除要介護状態にある家族を介護する従業員が、当該家族を介護するために申し出た場合には、時間外労働又は休日労働を制限・免除します。
深夜業務時間制限・免除要介護状態にある家族を介護する従業員が、当該家族を介護するために申し出た場合には、深夜(午後10時から午前5時まで)労働を制限・免除します。
介護休業に関するハラスメントの禁止介護休業に関する言動及び介護等に関する制度又は措置の利用に関する言動により、他の全ての労働者の就業環境を害するようなことを禁止します。

ユニフォーム刷新への取組み

「ひとりひとりが自分らしく力を発揮できる組織づくり」を目指して、ユニフォームのモデルチェンジを行いました。職種に応じて働く人の個性をより尊重し、働く環境と働く人のメンタルをより高めることにより、個人の力をより発揮してもらうためにユニフォームのモデルチェンジを行いました。

  製造現場のユニフォームというとどちらかといえば、暗く重いイメージを想像されると思います。これらのイメージを払拭し、明るく・軽やかな気分で働いて頂きたいので、色の組み合わせでおしゃれに働くことがでるようなデザインにしています。

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