労働方針

遠藤製作所グループは労働者の人権を支持し、国際社会から理解されるよう、尊厳と敬意をもって接する事に取り組みます。
これは、臨時社員、移民労働者、学生、契約社員、直接雇用者及び他の就労形態の労働者を含む全ての労働者に適用されます。

1. 雇用の自由選択

  1.  強制、拘束(債務による拘束を含む)又は拘留労働、非自発的又は搾取的囚人労働、奴隷又は人身売買による労働力を用いません。これには、労働又はサービスの為に脅迫、強制、強要、拉致、又は詐欺によって人を移送、隠匿、採用、移動、又は受け入れる事も含まれます。
  2. 会社が提供した施設への出入りに不合理な制約を与えたり、施設における労働者の移動の自由に不合理な制約を科したりしません。
  3. 雇用プロセスの一環として、労働者が母国を離れる前に、雇用条件の記述を含む母国語での書面による雇用契約書を提供します。また、現地の適用法を満たし、同等以上の条件を提供する様な変更が行われない限り、受け入れ国に到着した時点で雇用契約への代替または変更は行いません。
  4. 全ての作業は自発的でなくてはならず、労働者は随時職場を離れる、又は雇用を終了する自由を保証します。
  5. 雇用者及びエージェントは、政府発行の身分証明書、パスポート、又は労働許可書(これらの保持が法律で義務付けている場合を除く)など、労働者の身分証明書又は移民申請書を保持したり、又はその他破壊、隠匿、没収したり、若しくは労働者による使用を阻止したりする行為は行いません。
  6. 労働者は、雇用者又は代理人の就職斡旋手数料又は雇用に関わるその他手数料を支払う必要はないものとします。労働者がこうした手数料を支払ったことが判明した場合は、その手数料は当該労働者に返金します。

2. 若年労働者

  1. 児童労働は、いかなる製造段階においても使用しません。ここでいう「児童」とは、15歳、又は義務教育を修了する年齢、又は国の雇用最低年齢の内、いずれか最も高い年齢に満たない者を指します。
  2. 合法的な職場学習プログラムの使用は、全ての法規制が遵守されている限り支援します。
  3. 18歳未満の労働者(若年労働者)を夜勤や残業を含む、健康や安全が危険にさらされる可能性がある業務に従事させません。
  4. 適用される法規制に従った、学生労働者の記録の適切な維持、教育パートナーの厳格なデユーデリジェンス、及び学生労働者の権利の保護により、学生労働者の適切な管理を確保します。又、適切なサポートとトレーニングを全ての学生労働者に提供します。
  5. 現地の適用法が無い場合、学生労働者、インターン、及び見習いの賃金率は、同様または類似の労働を行っている他の新人労働者と少なくとも同じ賃金率とします。

3. 労働時間

  1. 労働時間は、現地の適用法で定められている限度を超えない様に管理します。更に、週間労働時間は、緊急時や非常時を除き、残業時間を含めて週60時間を超えない様に管理します。
  2. 労働者に7日間に1日以上の休日を付与します。

4. 賃金及び福利厚生

  1. 労働者に支払われる報酬は、最低賃金、残業、及び法的に義務付けられている福利厚生に関連する法律を含め、全ての適用される賃金に関する法律に準拠します。
  2. 現地の適用法を遵守して、残業に関して通常の時給より高い賃率で労働者に支払います。
  3. 懲戒処分としての賃金からの控除は行いません。
  4. 各支払期間に、労働者へ実施した業務に対する正確な報酬を確認する為の十分な情報を含む、理解可能な給与明細書を適切な時期に提供します。

5. 人道的待遇

  1. 労働者に対するセクシャルハラスメント、性的虐待、体罰、精神的若しくは肉体的な抑圧、又は言葉による虐待などの不快で、非人道的な待遇は行いません。これらの要件に対応した懲戒方針及び手続を定義し、労働者に周知を行います。

6. 差別の排除

  1. 賃金、昇進、報酬、及びトレーニングの利用などの雇用実務において、人種、肌の色、年齢、性別、性的指向、性同一性と性表現、民族又は国籍、障害の有無、妊娠、宗教、所属政党、組合員であるかどうか、軍役経験の有無、保護された遺伝情報、又は結婚歴に基づく差別を行いません。
  2. 労働者が宗教上の慣習を行えるよう、適度な範囲で便宜を図ります。労働者又は雇用見込みの労働者に、差別的に使用される可能性がある医療検査又は身体検査を受けさせません。

7. 結社の自由

  1. 現地法に従い、団体交渉を行い、また平和的集会に参加する為に、自分が参加した労働組合を結成し、また労働組合に参加する全ての労働者の権利を尊重し、かかる活動を差し控える労働者の権利を尊重するものとします。
  2. 労働者及び、または彼らの代表者は、差別、報復、脅迫、またはハラスメントを恐れることなく、労働条件及び経営慣行に関する意見及び懸念について、経営陣と率直に意思疎通を図り、共有出来るものとします。

制定日:2021年7月20日 

-以上-

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